出版業界に大きな異変が起きそうです。アマゾンが書籍を買いきりに踏み出すというのです。これによって、何が変わるかというと確率が高いのは書籍の価格です。(参考:日経新聞)
- 一定期間は出版社が決めた価格で販売
- 売れ残った場合は出版社と協議して値下げを検討
という流れだそうです。
アマゾンが買い切りに踏み切った理由は「書籍流通の収益性が低下しているため」と新聞に書いてあります。
でも、アマゾンが書籍流通の収益性が低下を理由にしているというのは、どうも解せません。というのは 再販売価格維持制度があるからです。収益性が悪いなら返品すればいいだけのはずです。
アマゾンが在庫のリスクを抱えても買い切りに踏み切れば出版業界には様々な課題が出てきます。
アマゾンが買い切りに踏み切り、本の値下げを行えば日本国内の本の販売はアマゾンにおより集中しやすくなることはいなめません。
つまり、日本国内で再販制度で守られてきた書籍がアマゾンという黒船によって、くつがえされるということです。
現在、日本国内では書籍の多くは書店で委託で販売されています。また、書籍は何年たっても価格が変わることはありません。それは再販売価格維持制度があるからです。
再販売価格維持制度とは
著作物の再販制度(再販売価格維持制度)とは、出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度です。
独占禁止法は、再販売価格の拘束を禁止していますが、1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められています。
日本出版協会より引用
なぜかといえば、次のような意味があるからです。
出版物再販制度は全国の読者に多種多様な出版物を同一価格で提供していくために不可欠なものであり、また文字・活字文化の振興上、書籍・雑誌は基本的な文化資産であり、自国の文化水準を維持するために、重要な役割を果たしています。
日本出版協会より引用
書籍は全国統一の価格で販売されることで、国の文化維持も均一になります。これが仮に地方は流通にコストがかかるから価格が高く、都心は安い・・とか、大手書店では安く本が売られて小さな書店では定価で売られている・・ということが起きれば、私たちの文化が金銭的な都合とか物理的な事情とか、ありとあらゆる面がきっかけになり目まぐるしく変わってしまう事が考えられます。
なぜ出版物に再販制度が必要なのでしょうか?
出版物には一般商品と著しく異なる特性があります。
①個々の出版物が他にとってかわることのできない内容をもち、
②種類がきわめて多く(現在流通している書籍は約60万点)、
③新刊発行点数も膨大(新刊書籍だけで、年間約65、000点)、などです。
このような特性をもつ出版物を読者の皆さんにお届けする最良の方法は、書店での陳列販売です。
書店での立ち読み 風景に見られるように、出版物は読者が手に取って見てから購入されることが多いのはご存知のとおりです。
再販制度によって価格が安定しているからこそこう したことが可能になるのです。
再販制度がアマゾンの買いきりがきっかけで揺らいだ場合、立ち読みも不可能になったりするかもしれませんよね。
再販制度がなくなればどうなるのでしょうか?
読者の皆さんが不利益を受けることになります。
①本の種類が少なくなり、
②本の内容が偏り、
③価格が高くなり、
④遠隔地は都市部より本の価格が上昇し、
⑤町の本屋さんが減る、という事態になります。
再販制度がなくなって安売り競争が行なわれるようになると、書店が仕入れる出版物は売行き予測の立てやすいベストセラーものに偏りがちになり、みせかけの価格が高くなります。
また、専門書や個性的な出版物を仕入れることのできる書店が今よりも大幅に減少します。
日本出版協会より引用
書籍は広告などの巨大なシステムの影響を受けないシステムです。ところが再販制度が揺らぐと、当然、売れる本だけに集中することになります。
もちろん現在でも、売れることが最重要ではあるわけですが、かなり偏っていくことになるでしょう。
ただ、現時点では実質中古本が通販で簡単に手に入るようになっています。そのため実質的には市場の原理が価格に反映された状態に既になっているとも言えます。
例えば現在新刊で1500円で売られている本が、方や新刊とそう変わらない中古本が500円で買えるとしたらどうでしょう。普通の人は500円で中古本を買うでしょう。
さらに市場に在庫がない希少本の場合、中古本なら定価1500円の本が一万円で販売されることもあります。
一方で新刊なら無名の著者の本が1500円でも、有名人とか大学教授が書いた本も同じ1500円で売られます。それは書籍の内容を特別扱いしない、公平に扱うという意味です。
今回の「買いきり」は、単に「本を安く買えるかも」という単純なことではないですよね。
一方で日本国内の出版業界は長きにわたり、変わらない路線を歩んで来ている側面があります。1953年の独占禁止法の改正から67年も経過しています。そしてそもそもの独占禁止法ですが調べるほどに、ちょっとやそっとでは語れないものがあると知りました。
これに関してはまた日を改めて記事を書きたいと思います。