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パート勤務の人は知っておきたい・2022年実施の年金制度改正



こんにちは ちゃくまです。このブログは暮らしに関することをつづっています。

・ミニマリスト的な暮らし方 ・家事を簡単にする工夫 ・お金に関する管理方法(筆者はFPです) ・世間に惑わされない生き方 ・・など。お役に立てたらうれしいです。

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はじめに

今回は、パートで働いている方、これから働こうとしている方が、ぜひ知っておきたい2,022年法改正のポイントについて紹介します。夫の扶養範囲で働きたい方は、特に注意しましょう。

もくじ

今回の改正ポイント

パート仲間がこの間、「年金改正で扶養の条件が変わる!」とか言ってあわててたんだけど、どういうこと?

2022年から順次実施されるよ。
確かに場合によっては扶養を外れないといけないかもね。

今回の改正ポイントは以下の4つです。

  • 被用者保険の適用拡大
  • ②在職中の年金受給の在り方の見直し
  • ③受給開始時期の選択肢の拡大
  • ④確定拠出年金の加入要件の見直し

今回お話しするのはこのうち①の「被用者保険の適用拡大」についてです。

現行の健康保険・厚生年金保険の適用拡大要件

ちなみに2016年に改正された要件内容は(現行)こんな感じ。

思い出した。なんかパート仲間の人たちと「どうする?」とか話した記憶がある。これが今の内容ってわけね。

初めに、現時点での健康保険・厚生年金保険の適用拡大要件は以下の通りです。これは

平成28年に改正実施されました。

平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所になるための申請ができます。

出典:https://www.nenkin.go.jp/ 

 

特定適用事業所とは?・・ざっくり言えば、いわゆる正社員の総数が常時500人を超える事業所のことです。 

  • 事業所の規模が常時500人超
  • 労働時間が週20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 賃金月額が88,000円以上
  • 学生ではない

さらに今後パートで働く・ 夫の扶養範囲で働く要件が変わります

 

2022年と2024年に法改正の実施があるよ。

どんどん、扶養に入る条件が狭くなる感じね。

現在は上記のとおりですが、2022年実施の年金関連の法改正で、パートで働いている方の扶養範囲の要件が狭くなります。おそらく実際は、多くの主婦が気になるのは「夫の扶養範囲を超えるか超えないか」だと思います。

その視点で今回の法改正を見ると、これまでは夫の扶養範囲だった人が、改正後は扶養枠から外れるケースが出てきます。

※ちなみにここで言う「扶養」の意味は、健康保険と厚生年金を自分で掛けないといけないか、それとも夫の扶養に入るので自分で掛けなくてもいいか、という意味の扶養です。

「若いママのパート収入」と「年金の法改正」が関係ある理由

それにしても、私まだ30代なんだけど。どうして年金改正と関係あるの?

扶養の範囲外で働くって、つまり社会保険(厚生年金と健康保険)を自分で払うことだよね。
厚生年金って年金でしょ?だから大いに関係あるんだよ。

あ!そっか。年金改正なんて、私には全然関係ないと思ってた!!

今回の年金に関する4つの大きな改正が、なぜ若いママなどのパート収入や働き方に関係あるのでしょうか。

理由は簡単です。扶養に入るとか入らないとか言いますが、その意味は「健康保険と厚生年金をパート収入から払わないといけないかどうか」という意味だからです。

現在の「130万の壁」とは?

ところで、何回聞いても忘れるんだけど、「130万の壁」って何?私は今、このボーダーライン内で働いているのは知っているんだけど・・

「130万の壁」っていうのは、社会保険を自分で払わないといけないかどうかのボーダーラインのことだよ。
社会保険っていうのは、健康保険と厚生年金のことね。

あ、そうだった。思い出した。あ~、すっきりした。

これはいわゆる「130万の壁」と言われているものですが、平成28年10月の改正実施(現行)で、まずは「事業所の要件が500人以上、週の所定労働時間が20時間以上、月額88,000円以上、継続して1年以上雇用される見込み、学生ではない」に該当すると、パート主婦にも健康保険・厚生年金保険の適用がされることになりました。

被用者保険の適用拡大・2022年10月実施

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それに加え、2022年10月の改正実施で今と同じ条件なら、「社会保険を自分で掛けないといけない人が多くなる」(扶養から外れる人が増える)と覚えておけばいいです。

働いている事業所の規模の要件が狭くなる

それは

「事業所の要件が常時500人以上(現行)」→「事業所の要件が常時100人以上(改正)」

になる点が1つです。つまり事業の規模が大きいところに限られていましたが、さらにそれより小さい中規模程度の事業所でも社会保険の適用がされるということです。

勤務期間の要件が短くなる

もう一つの要件は、

「継続して1年以上雇用される見込み(現行)」→「継続して2か月を超えて雇用される見込み(改正後)」

になります。つまりこれまでは比較的、そこそこ長く続ける人が対象でしたが、改正実施後は、2か月を超えて働くことが見込まれれば、対象になるというように条件が狭まります。1年と2か月の違いは大きいですよね。

令和6年はさらに事業所の規模要件が狭くなる(常時50人超)

さらに令和6年は事業所の規模が「常時50人超」に、とさらに要件が狭くなります。

 

2022年法改正実施のメリットデメリット

2022年から順次実施される年金法改正4つの柱のうち、「被用者保険の適用拡大」についてのメリットとデメリットは以下の通りです。

夫の扶養外れると、社会保険料負担が増えるのでデメリットになると考える方もいるかもしれません。けれどもこれは一概にデメリットとも言えません。

なぜなら自分で社会保険料を支払うことで、各種手当金を受け取る権利ができたり、将来受け取る年金の額が増えたりするメリットもあるからです。

メリット

いざというとき、各種手当金を受け取れる

 自分で社会保険を掛ける人が増えるので、いざというとき以下の手当金を受け取ることができます。

  • 出産手当金
  • 傷病手当金
もっと働いて収入を増やせる

これまで130万の壁に阻まれて思いっきり働けなかった人が、収入を増やす方向でガンガン働くことができます。

  • 収入額を気にしないで思いっきり働ける(収入が増えるなど)
将来受け取る年金が増える

自分で年金を掛けるので将来受け取る年金が増えます。

扶養を外れたら損!ってしか考えてなかったかも。

子供がある程度大きくなったら、思い切って扶養から外れる働き方も大いにありだと思うよ。

 

デメリット

それではデメリットです。

社会保険料の負担が増える

これまで夫の扶養に入ることで支払わずに済んでいた社会保険を払う必要が出ます。これによって場合によっては手取り額が減ることも出てきます。

さいごに

 今回は2022年から順次実施される年金法改正4つの柱のうち、「被用者保険の適用拡大」についてのお話をしました。何だかわかりにくい項目ですが、要は「社会保険に入る人を増やす」という趣旨の改正です。

これは裏を返せば、夫の扶養の範囲で働いていたパート主婦などが扶養から外れるケースが増えることを意味します。

年金の改正というと、まだ20代~40代の方は「私は関係ない」とおもわれがちです。でもそうじゃないんです。パートで働くとき、夫の扶養を外れるかどうかに関わってきます。だから若い方でも大いに関係ありなんです。

今のうちに内容を確認して、どうするかを考えておきたいですね。今後の働き方などの参考になればうれしいです。