はじめに
今回はマイナンバーカードは持っているけれど
「『マイナ保険証』を登録して使うつもりは『ありません』。」
という話をします。
※正確な内容は必ず、当記事だけで最終判断をせず、各自治体窓口や、各機関でご確認ください。またその際には最新情報の確認も忘れないでください。
マイナンバーカードは持っています
そもそもマイナンバーカード取得は義務ではありません。けれども筆者は、マイナンバーカードを5年位前から持っています。
先日は取得後初の電子証明の更新を行いました。
マイナンバーカードがあると、まあまあ便利
マイナンバーカードがあると、まあまあ便利です。それが取得した理由です。絶対必要とか、劇的に便利!というわけでは「ない」けれど、あればそこそこ便利です。
例えばe-Tax利用も自宅でスムーズに開始できました。(ただしマイナンバーカードがなくてもID、パスワード方式で利用はできます。)
また、顔写真付きの本人確認書類として、使える書類が運転免許証などのほかに、もう一枚あるためまあ、利便性が良い面があります。
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の発行は終了するが
マイナ保険証持参推奨?の薬局事例
筆者は、先月、薬局に行った際、
「次回、マイナンバーカードをお持ちください。」
と言われ、同じ内容の文言が書かれた紙を手渡されました。
でも、このような事例はその薬局さんだけ。ほかのどこの医療機関でも、従来と変わらない雰囲気でした。
マイナンバーカード取得率自体、義務ではない
そもそもマイナンバーカード取得率自体が2024年2月で78%くらいですからね。作っていない人も2割以上いるわけです。
さらにそれよりも、マイナンバーカード作成は義務ではありませんし。
それでも一時的に
「今どきの時流に乗り、(マイナ保険証を登録開始して)早めに慣れておいたほうがいいの?」
と考えたのですが、何か利用に乗り気になれないのでした。
マイナ保険証には課題が多すぎる
マイナ保険証は課題が多すぎる印象です。
まず、大事なカードを病院で出し入れするわけですが、それを落としたり忘れるリスクが増えます。
「キャッシュカードやクレカも似たようなものでは?」
と思うでしょう。が、病院では、細かいもの例えば診察券とか何かを出し入れします。だから、集中しないといけないものが1つ増えると、ほかのことに気がそがれやすいですね。
つまりは紛失、落下などのリスクが増えるということです。
そして暗証番号押すときには、手元を隠したいですよね。ATMはそもそも見えにくいようになっていることが多いです。ところが、医療機関のマイナンバーカード受付機はそうじゃないですよね。無防備です。
顔認証の場合、認証しないこともあるらしいし、マスクを外したり、時には眼鏡をはずす必要もあるみたいです。
これだけが理由ではないですが、
「やっぱり、マイナ保険証の利用はしない。」
と決めました。
理由1・現状の保険証を提示するほうが簡単
数年前から、病院受付ではマイナ保険証対応の機器が設置されるようになりました。たまに利用している方を見かけますが、筆者はずっと通常の保険証を提示していました。
筆者がマイナンバーカードを持っていても、これまでマイナ保険証として利用開始しなかった理由は、シンプルにめんどうくさいからです。
従来の保険証は月一回の提示で済みます。病院からすぐの薬局に行く場合、通常は保険証を出さずに済んでいます。
ところがマイナ保険証になると薬局も毎回マイナ保険証で受け付けする必要が出ます。
だから現状の保険証のほうが簡単なんですよね。
医療機関受診の時には保険証を提示済なので、処方箋にその保険情報が記載されているからです。(ただし保険証切り替え時期やその他の理由で薬局で提示を求められることはあります。)
医療機関で処方薬などの医療情報については、お薬手帳を持参して聞かれたり提示をするので全く問題なく通院できています。
マイナ保険証にすると処方薬や通院歴が確認できますが、これ、すぐに反映されるわけではないんです。ひと月かかることがあるらしいです。となると、詳細な最新の医療情報が反映されないので、微妙ですね。
理由2・一度マイナ保険証登録すると(現状では)解除ができない
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには初回に利用登録が必要です。利用登録自体は難しいものではありません。
医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダー、マイナポータルアプリ、市区町村の窓口、セブン銀行のATMなどでできます。
ただし問題なのは、一度マイナ保険証の利用登録を開始すると、解除ができないことです。
後で気が変わって
「やっぱりマイナ保険証にするんじゃなかった」
となっても、解除はできないのです。
Q・一度、利用申込をすると、取消はできないのでしょうか。
A・利用申込を解除することはできません。なお、利用申込はしたものの、マイナンバーカードを健康保険証等として利用しないことで、不利益が生じることはございません。
『なお、利用申込はしたものの、マイナンバーカードを健康保険証等として利用しないことで、不利益が生じることはございません。』
・・とありますが、問題はそこじゃないんですよね。
出典
ただしもう少し情報を深堀してみると、
10月からマイナ保険証の紐づけ解除が可能になるという情報を発見しました。
マイナ保険証利用登録を解除する方法
令和6年10月頃からマイナ保険証の利用登録の解除申請を各保険者が受け付けるとしました。受付は各保険者に申請して資格確認書を交付してから、マイナ保険証の利用登録の解除を翌月以降に行うとしました。
○利用登録の解除申請は保険者が受け付けることとする。【令和6年10月頃~】
○申請を受け付けた保険者は申請者に資格確認書を交付するとともに、医療保険者等向け中間サーバーを通じて対象者情報をオンライ
ン資格確認等システムへ連携。○申請から一定期間経過後(申請受付の翌月末を想定)にオンライン資格確認等システムにおいて利用登録を解除。
出典・【#保険証廃止勝手に決めるな】10月からマイナ保険証の紐づけ解除が可能に - 全国保険医団体連合会
とはいえ、まだこの情報ははっきりしません。一度マイナ保険証の利用登録をすると、かなり面倒なことになるには違いありません。
初めから使うつもりがないなら、利用登録しないほうが簡単です。
理由3・命にかかわるから(何らかのアクシデントでマイナ保険証が受け付けられないリスクがある)
マイナ保険証利用登録をしないで2024年12月になるとマイナンバーカード取得していない人同様に資格確認書が付与されるようです。
資格確認書は
- マイナンバーカードを保有していない人
- マイナンバーカードを保有していても保険証としての利用登録をしていない人
が利用できます。
マイナ保険証を使わない(利用登録しない)最大の理由はこれです。
マイナ保険証の利用が登録され、従来の保険証の利用期限も切れたとします。すると、現状のルールでは以後、それ一択で医療機関を受診することになりますよね?(実際はどうなのか未確認です)
通常は問題ありませんが、問題は一刻を争う事態になったときです。
その対応は医療機関で違いがあるでしょうが、最悪、受付が遅れて命にかかわらないことがないとは言えません。
ただ、患者の意識がない場合は救急隊員や医療機関が情報を確認できるようにするとかなんとかの記載はあります。けれどもこれもはっきりした明記はありません。
これが良いほうであれば、通院歴や病歴、薬を確認できます。ただし、ボーダーラインな状況では、逆に転ぶおそれもあります。
一方でボーダーラインな状況というのはあり得ます。例えばマイナ保険証が受け付けられないなどで本人の判断で帰宅して病状が直後に悪化・・などの事例が実際にあったとされています。
結論・「従来型保険証利用のほうが、リスクが少ない」
結論として、従来型の保険証利用のほうがリスクが少なく、簡単です。そのため、マイナ保険証としての利用登録はせずに、このまま従来型保険証で受診を続行します。
まとめ
- はじめに
- マイナンバーカードは持っています
- マイナンバーカードがあると、まあまあ便利
- 2024年12月2日以降、従来の健康保険証の発行は終了するが
- マイナ保険証には課題が多すぎる
- 理由1・現状の保険証を提示するほうが簡単
- 理由2・一度マイナ保険証登録すると(現状では)解除ができない
- 理由3・命にかかわるから(何らかのアクシデントでマイナ保険証が受け付けられないリスクがある)
- 結論・「従来型保険証利用のほうが、リスクが少ない」
- まとめ
- さいごに
さいごに
今回は「マイナンバーカードは持っていますが、マイナ保険証登録&利用する予定は『ありません』。その理由。」という話をしました。
マイナンバーカードは義務ではありませんし、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証利用は登録しなければ、資格確認書を使って引き続き医療機関の受診ができます。
ただしマイナ保険証の利用登録を開始してしまうと、一定の時期以後は従来の保険証利用はできなくなるようです。
その場合は緊急的、ボーダーライン的な医療機関受診の際の様々なリスクが懸念されます。
筆者の場合はこのような理由で、マイナ保険証の利用も利用登録もするつもりがありません。
参考になればさいわいです。